いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

1 本校の方針

本校は、「すべての子どもに 豊かな学びと 豊かなつながりを」を学校経営方針として、「夢は大空に 努力は足元に 瞳輝く 元気な西小っ子」を全校の合い言葉とにし、心身ともに健康で、豊かな人間力を身に付けた児童の育成をめざしている。

全ての児童が安全・安心に学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよういじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切にかつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」をここに定める。

 

2 基本的な考え方

本校は、揖保川流域に位置し、豊かな自然と歴史的財産にあふれた地域に位置している。

過去に生活指導上困難であったことをふまえ、校長のリーダーシップのもと、組織を強化し、学校全体で毅然とした指導に取り組むとともに、学校教育目標『豊かな心と確かな学力を身につけ

基本的生活の確立した西小っ子の育成』の達成に向け、学習・生活指導の充実を図り、積極的に体験学習を取り入れ、地域と連携した教育活動に取り組んでいる。

いじめについては、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、「いじめを許さない土壌づくり」をするために、以下のことを重点指導項目として取り組む。

 【重点指導項目】

  • 児童の内面の理解に努め、温かいふれあいを基盤にした生活指導を推進する。
  • 社会の変化や児童の多様な実態に対応し、一人一人の個性の伸長自己実現が図られる指導に努める。
  • 学校・家庭・地域・関係諸機関との連携を深め、予防的・開発的な生活指導に努める。
  • 児童一人一人の悩みや問題に細やかに対応するため、教育相談の充実を図る。

 

以上のことを踏まえ、いじめ防止を包括的に推進するための指導体制・組織を以下に示す。

 

3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

(1) 日常の指導体制

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者による日常の教育相談体制、生徒指導体制などの構築を充実させるための「いじめ対応チーム」を中心とした組織体制を定める。

別紙1 校内指導体制及び関係機関

また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。

別紙2 チェックリスト

 

(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。

別紙3 年間指導計画

 

(3) いじめを認知した際の組織的対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。

別紙4 組織的対応

 

4 重大事態への対応

(1)重大事態とは

重大事態とは、いじめ防止対策推進法第28条で、第一号「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、第二号「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」とされている。

第一号については、いじめを受ける生徒の状況で重大事態と判断する。生徒が自殺を企図した場合はもちろん、暴力行為等により身体に重大な傷害を負った場合や金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。

第二号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断する。また、児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。

 

(2) 重大事態への対応

校長が重大事態と判断した場合、直ちに、たつの市教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家等を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。

なお、事案によっては、たつの市教育委員会の判断により、「市教委の附属機関」及び「県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織」が実施する調査に協力する。

 

5 その他の事項

誰からも信頼される学校を目指し、開かれた学校となるよう情報発信に努める。

いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、PTA総会や学校行事などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。

また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの未然防止、早期発見・解決に取り組む観点から、児童からの意見を取り入れ、児童の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者、地域からの意見を積極的に聴取することにも留意する。